2015年04月29日(水)
「あさがおの会」第5回定期総会
4月29日(水)博多バスターミナルにおいて、「あさがおの会」(福岡県内で建設業に従事してアスベストの被害を受けた患者・家族の交流団体)第5回定期総会を開催しました。訴訟団、支援団体など総勢41人の参加者のもと開かれました。来賓として、田村貴昭衆議院議員が参加。福岡県選出の国会議員8人からもメッセージが寄せられました。
あさがおの会の柴田会長は、「今日は前回の総会から丁度1年。全国の仲間と頑張ってきました。建設アスベスト被害者は、まだまだたくさんいると思われるので、掘り起こしをすすめていかなくてはいけません。今年はもっとあさがおの会を盛り上げて仲間と団結してたたかっていく決意です」と力強くあいさつしました。
それぞれの代表からあいさつがあった後、全京都建築労働組合が作成したアスベストDVDが上映されました。建設アスベスト訴訟は、九州だけでなく、全国の仲間と連携しながらたたかわれており、国と企業への総合的なアスベスト対策を確立させる気持ちは一つなんだということを再確認しました。
次に、弁護団や原告団参加者全員で、アスベスト訴訟の思いを交えながら自己紹介をしました。中でも、「弁護団や支える会、全国の支援組織と力を合わせてたたかっていきたい」「正義は私たちのほうにある。世論の力を盛り上げれば絶対いい判決が勝ち取れる」といった前向きな発言がありました。
「アスベスト被害の全面救済、被害の根絶をめざし、あさがおの会をはじめ、訴訟団、支える会全国の支援団体全員の力を合わせて頑張ろう」と閉会しました。
閉会後は昼食を取りながらの交流会を開催し、久しぶりに会った仲間との近況を語り合いました。
今年7月13日は福岡高裁第1回期日の日程となっています。控訴に向けての弁護団会議が昼食交流後に開催されました。
2014年11月20日(木)
九州建設アスベスト訴訟の控訴にあたっての声明
九州建設アスベスト訴訟の控訴にあたっての声明
2014年11月20日
九州建設アスベスト訴訟原告団
弁護団 九州建設アスベスト訴訟を支える会
- 本日、我々は、去る11月7日に福岡地方裁判所(第1民事部)が言い渡した九州建設ア スベスト訴訟についての判決に対し、福岡高等裁判所に控訴した。
- 一審判決は、国に規制権限不行使の違法があったとして、建設現場の労働者のアスベスト 被害に対する国の責任を認めた。
他方、一次的に責任を負うべき被告建材メーカー企業の責任を認めなかった。建材メーカ ー企業は、アスベスト含有建材を製造し流通させることによって被害の根本原因を作り出す 一方で、建材の販売により多大な利潤を得た。これら建材メーカーの責任を免ずることが正 義に反することは明らかであるのに、判決は被災者ごとに加害者たる企業の範囲を特定でき ていない等として、被害者に不可能な立証を強いる判断枠組みをとり、被告企業らの責任を 否定した。
また、一審判決は、国の責任に関しても、救済対象を労働基準法上の労働者に限定し、一 人親方や中小零細事業主を除外するという不当な差別を行った。労働者と同様に就労し、労 働者と同様に石綿粉じんにばく露して石綿関連疾患を患ったという、建設現場における一人 親方らの実態から目を背けたものである。我々は、主としてこれら2点についての不当な判断を覆すため、本日の控訴に至った。引 き続き福岡高等裁判所からこれら不当な点を改める判断を得るべく、全力で控訴審に取り組 む決意である。
- 他方、我々は一貫して、訴訟によらない包括的救済として、国や建材メーカー企業、ゼネ コン、商社などアスベスト関連企業の拠出による、建設作業従事者の石綿被害補償基金の構 想を提唱してきた。
一審判決は、建材メーカーの責任を結論において否定したとはいえ、建設現場において建 設作業従事者が石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露した実態、それにより石綿関 連疾患を発症したという被害を認定している。そして、国が規制を怠った防じんマスク着用 義務づけや建材への警告表示義務づけ、警告掲示義務づけは、建材メーカーが建材への警告 表示を怠り、建設現場で石綿粉じんを発生させたことが前提となっている。
これら一審判決の判示を前提とすれば、一審判決が不当にも否定した個別の因果関係を前 提とせずとも、我々が提唱している基金構想による包括的解決を実現する根拠に不足はない というべきである。我々は、控訴審を通じ、また控訴審と並行して、建設アスベスト被害の包括的救済を目指 して今後とも全力で闘う決意である。
以上
2014年11月20日(木)
アスベスト訴訟 福岡高裁へ控訴
九州建設アスベスト訴訟
一審の全原告が福岡高裁に控訴

記者会見する平元原告ら
11月20日、九州建設アスベスト訴訟団は、福岡高等裁判所に訴訟の控訴をおこないました。
控訴の主な理由は、一審判決で国の責任は認められたものの企業の責任が認められなかったことと、一人親方や中小零細事業主が救済対象から除外されたためです。
訴訟団は、最後に「我々は、控訴審を通じて、また控訴審と並行して、建設アスベスト被害の包括的救済を目指して今後とも全力で闘う決意」を強調して結びとしています。一審で原告となったすべての原告が控訴をおこないました。
2014年11月07日(金)
九州建設アスベスト訴訟 判決報告集会ひらく
国に三たび勝訴 したことなどを報告
11月7日、福岡市少年科学文化会館で、九州建設アスベスト訴訟判決集会がおこなわれました。
その集会では、弁護団から判決骨子の説明があり、国に三たび勝訴したことなどが報告されました。
また企業への訴えについては棄却したこと、一人親方については、賠償の対象外になったことなども報告がありました。
全国から支援に駆け付けた、全建総連、首都圏建設アスベスト訴訟本部、関西訴訟団、西日本石炭じん肺長崎請求団、九州社会医学研究所代表が、それぞれ連帯のあいさつを行いました。
2014年11月07日(金)
九州建設アスベスト訴訟判決
三たび 国を断罪
11月7日、福岡地方裁判所で、九州建設アスベスト訴訟において、泉南アスベスト訴訟最高裁判決に続いて、建設アスベスト訴訟では東京地裁判決に続き再び、国の責任を認める判決となりました。
今回の国に対しての勝訴判決は、アスベスト訴訟において三度、国の責任を認めるもので、評価できるものであり、国の責任範囲を約6年さかのぼらせた点も評価できる判決です。
ただ判決は、同時に訴えていた企業の責任は一切問わず棄却され・一人親方も補償対象から除外、不当な判決を言い渡しました。